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【ふるさと納税の確定申告方法について】時期や手続き方法を解説!

ふるさと納税で地方自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことで、控除上限額内の2,000円を超える部分が、所得税・住民税から控除されます。今回は、ふるさと納税をした方が、税金の控除を受けるために必要な確定申告の手続きについてわかりやすく解説します。
【ふるさと納税の確定申告方法について】時期や手続き方法を解説!

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ふるさと納税といえばお肉や工芸品など、地方特産の返礼品が注目されていますが、それ以外にも税金が控除されるというメリットがあります。しかし、税金が控除されるには、原則としてふるさと納税を行った翌年に「確定申告」をする必要があります。

サラリーマンや年金受給者など、確定申告をしたことのない方にとって、確定申告は難しいイメージもあるでしょう。「確定申告が面倒だ」という理由でふるさと納税を諦めた方もいるのではないでしょうか。

実は、国税庁のWebサイトを活用すれば、確定申告は意外と簡単に済ませることができます。そこで今回は、ふるさと納税をしたい方のために、税金の控除に必要な確定申告の手続きについて、わかりやすく解説します。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分が選んだ地方自治体(都道府県や市区町村)に寄附ができる制度です。寄附金額に応じて税金(所得税・住民税)の控除が受けられます。「納税」という言葉を使っていますが、直接税金を支払っているわけではありません。

寄附をする自治体は、自分が生まれ育った故郷や住んでいた場所だけでなく、応援したいと思う自治体など、どの自治体でも選ぶことができます。また、複数の自治体に寄附することも可能です。

原則として寄附をした金額から、2,000円の自己負担額を除いた全額が税金から控除されます。しかし、控除の対象となる金額には、収入や家族構成などに応じて一定の上限が設けられています。

ふるさと納税で控除を受けるための2つの方法

ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。しかし、一定の条件を満たした場合は、2015年からスタートした「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。

確定申告

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)の額を計算して、翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に確定申告書と必要書類を提出して、申告・納税する手続きです。

一般的には、サラリーマンの場合、勤務している会社で年末調整をして1年間の所得と税額の確定を行っているので、確定申告は必要ありません。

しかし、ワンストップ特例制度を利用しない方や2,000万円以上の給与所得がある方、副業収入がある方、「医療費控除」や「住宅ローン控除」など他の控除を受けたい方などは、サラリーマンでも確定申告をする必要があります。

確定申告をした場合、ふるさと納税で控除される所得税分はその年度の所得税から還付され、住民税分は翌年度(ふるさと納税を行った翌年の6月から翌々年の5月まで)の住民税から控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

サラリーマンなど、本来確定申告しなくていい方が、簡単にふるさと納税の控除を受けられるようにするために、2015年にスタートした制度です。ワンストップ特例制度と確定申告のどちらを利用しても、控除される税額(所得税分と住民税分の控除額の合計)に違いはありません。

しかし、この制度を利用した場合は、所得税からの控除および還付はなく、全額が住民税から控除されます。この制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 確定申告をする必要がない給与所得者等
  • 1年間にふるさと納税をした自治体が5つ以内
  • 必要書類を、期限内に提出する

1つ目は、確定申告をしなくていい方です。

2つ目は、1年間にふるさと納税をした自治体が5つ以内の方です。同じ自治体に複数回寄附した場合は、1つの自治体としてカウントしますので、あと4つの自治体に納税することができます。

3つ目は、必要書類を、期限内に提出することです。ふるさと納税を申し込んだ自治体に「ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」とマイナンバーカードや本人確認書類のコピーなどの提出をふるさと納税を行った翌年の1月10日までに提出してください。

申請書を送付したあとに、ふるさと納税をした自治体が5つを超えた場合や、医療費控除を受ける場合など、確定申告が必要になることがあります。その場合、申請書を提出した自治体への連絡は不要です。何も手続きをしなくても、確定申告が優先されます。

ふるさと納税で確定申告が必要な人とは

ふるさと納税をした方で、下記に該当する場合は「ワンストップ特例制度」が利用できないので、確定申告が必要です。

ふるさと納税の有無に関わらず、もともと確定申告が必要な人

もともと確定申告が必要な人は、確定申告をしてふるさと納税による税額の控除を受けなければなりません。例えば次のような方です。

  • 自営業やフリーランスのような個人事業主
  • 家賃など不動産収入、土地など不動産を売却した方
  • 株やゴルフ会員権などの取引で利益を得た方
  • 公的年金受給者で収入額が400万円を超えるまたは公的年金等以外の所得(給与や不動産収入など)が年間20万円超える方

給与所得者でも、確定申告が必要な人

給与所得者、つまりサラリーマンでも、次のような方は確定申告をする必要があります。

  • 給与所得が2,000万円以上ある方
  • 給与所得以外の副収入が20万円以上ある方
  • 2ヶ所以上の会社から一定額(主たる給与以外の所得が20万円以上)以上の給与所得がある方

医療費控除などを受けたい方

世帯で10万円以上の医療費を支払った方や住宅ローンで自宅を購入した方など、ふるさと納税によるもの以外の控除を受けたい方も確定申告をする必要があります。

ふるさとワンストップ特例制度を利用できなかった人

申請期限(翌年1月10月)までにワンストップ特例申請書を提出できなかったり、6つ以上の自治体にふるさと納税をしたりした方は、確定申告をする必要があります。

確定申告の申告期間

ふるさと納税をすることで、還付・控除される税金は所得税と住民税です。確定申告は、所得税について申告・納税する手続きですが、確定申告をすれば自動的に住民税の申告をすることになります。

確定申告は、寄附をした翌年の2月16日から3月15日(土日祝日など閉庁日にあたる場合は翌日)までに行います。

確定申告が不要な人が、ふるさと納税や医療費控除など、税額控除の申告をして還付を受けるだけの場合(還付申告)は、申告は翌年の1月1日から行うことができます。また、申告期限も5年延長されます。

例えば、2020年にふるさと納税した場合の申告期間は、確定申告の場合だと「2021年2月16日~3月15日」、還付申告の場合は「2021年1月1日~2025年12月31日」です。

確定申告に必要な書類

ふるさと納税の控除を受けるために確定申告する場合には、次のような書類が必要です。

自治体からの寄附金受領証明書

「寄附金受領証明書」は、寄附をした各自治体から送付されます。送付された証明書は大切に保管しておきましょう。もし、紛失した場合には自治体に連絡をして再発行してもらう必要があります。

会社からの源泉徴収票

ふるさと納税をした年の源泉徴収票が必要です。給与所得額など、確定申告書の項目を入力する際に使用します。

還付金を受け取るための口座番号

ふるさと納税の税額控除により、還付金が発生した場合には本人名義の口座に還付金が振り込まれます。

自分の印鑑

持参または郵便で、確定申告書を提出する場合には、申告書に押印が必要です。印鑑は認印でも構いません。電子申告「e-Tax」を利用する場合は、印鑑は不要です。

「マイナンバーカード」など本人確認書類

確定申告に必要な本人確認書類は、申告方法や持っている書類の種類によって変わります。電子申告「e-Tax」を利用する場合は、基本的にマイナンバーカードが必要です。

税務署へ持参または郵送する場合、マイナンバーカードを所持しているなら、マイナンバーカードの表面・裏面のコピー、所持していない場合は「通知カード」または個人番号が記載された住民票のコピーを用意してください。

さらに、「運転免許証」「運転経歴証明書」「パスポート」のいずれか、もしくは「健康保険被保険者証」「年金手帳」「介護保険被保険者証」「地方税、国税、公共料金などの領収書」の内2点のコピーが必要です。

確定申告書の作成方法

ふるさと納税をした方が確定申告をするには、次の3つの方法があります。

ネット経由で申告

まず、国税庁のWebサイトを利用して、パソコンで確定申告書を作成し、ネットから申告する方法です。これまで、ネット申告をするためには、マイナンバーカードやカードを読み取るためのカードリーダーが必要でした。

しかし、2019年1月から、マイナンバーカードやカードリーダーがなくても、パソコンやスマートフォン、タブレットを利用して申告できる「ID・パスワード方式」が開始されました。

この「ID・パスワード」を取得するためには、最寄りの税務署に赴き、対面による本人確認が必要です。

手書きで作成

確定申告書を手書きで作成して、申告書を税務署へ持参または郵送します。確定申告書は税務署に行って窓口で入手することができます。また、国税庁のWebサイトからダウンロードすることも可能です。

国税庁のサイトで作成

国税庁のWebサイトには、確定申告に関する情報の総合窓口「確定申告特集」のページがあり、ふるさと納税など、確定申告に関する情報を発信しています。

確定申告特集には「確定申告書等作成コーナー」があり、パソコンを使ってサイト上で簡単に確定申告書を作成することができます。

作成した確定申告書は、そのままプリントアウトすることも可能です。確定申告書はPDFでダウンロードできるので、自宅にプリンターがない方はコンビニなどでプリントアウトしておきましょう。

確定申告書を提出する際の注意点

確定申告書を持参または郵送で提出する際には、次の点に注意しましょう。

管轄する税務署を調べる

確定申告をしたことがない方は、どの税務署に申告するのかわからない方もいるかもしれません。管轄する税務署は、国税庁のサイトで自宅の郵便番号などを入力して調べることができます。

郵送する場合には郵便で

確定申告書の郵送は、郵便または信書便のみです。宅配便では送付できませんので注意してください。また、郵送の場合は、消印の日時が提出日となります。

添付書類を忘れずに同封する

印刷して記名押印した確定申告書のほか、寄附金受領証明書、マイナンバーカードのコピーなどの本人確認書類といった添付書類を忘れずに同封しましょう。

封筒の表には、管轄する税務署の郵便番号、住所、税務署名のほか、赤字で「確定申告書在中」と記入します。裏には、自分の住所・氏名を記入します。

返信用封筒を同封

申告書の控えが必要な場合には、所定の金額の切手を添付し、自分の住所氏名をあて名書きした返信用封筒を同封しておきましょう。

まとめ

ふるさと納税をした方のために、確定申告のしくみや手続きについてわかりやすく解説しました。ふるさと納税をすると所得税と住民税が控除されるというメリットがあります。

しかし、税額控除の特例を受けるためには、確定申告またはワンストップ特例制度の手続きをしなければなりません。「確定申告は難しい」と感じる方も多いと思いますが、国税庁のWebサイトを利用すれば、簡単に作成することができます。

気軽にふるさと納税をして、お得に地域貢献してみましょう。

こちらの記事では、ふるさと納税のおすすめサイト9選とサイト選びのコツを紹介しています。ふるさと納税をする前にぜひチェックしてみてくださいね。

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