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ふるさと納税で住民税は安くなる?メリットや必要な手続きについて

ふるさと納税を行うことで、自治体は歳入が増え、納税者は返礼品を受け取れたり税金の控除を受けられたりするメリットがあります。税金の控除は自身で手続きなどが必要です。本記事では、ふるさと納税の申し込み方法や、住民税が安くなる仕組みについて解説します。
ふるさと納税で住民税は安くなる?メリットや必要な手続きについて

※当記事はアフィリエイト広告を含みます。

ふるさと納税は、従来であれば自身が居住している自治体に納めていた税金を、生まれ育った故郷や応援したい自治体などに「寄付」という形で納税できるようにした制度です。

特に、歳入が減っていた地方自治体にとっては、その魅力をアピールすることで歳入を増やすチャンスが生まれました。納税者としても、返礼品の受け取りや税金の控除といったメリットがあります。

このように、自治体と納税者双方にとってメリットがあるふるさと納税で、税金の控除を受けるには確定申告かワンストップ特例制度の利用が必要です。

本記事では、ふるさと納税の基本情報、住民税が控除される仕組みや必要な手続きなどを解説します。住民税の控除を受けるためには必要な書類や手続きもあるので、控除を受けられるタイミングも含め把握しておきましょう。

「ふるさと納税」とは

ふるさと納税とは、自身が生まれた地域や故郷の自治体に対して、そのエリアに居住していなくても寄付を通して支援できる制度です。寄付を行えるだけでなく、その寄付額に応じて各自治体からの返礼品を受け取れます。

また、ふるさと納税という形で寄付したお金の使い道も、寄付者が選択できます。ふるさと納税を行えるサービスは様々ありますが、そのサービス上で寄付先の自治体を返礼品などから探せるのです。

従来であれば、税金は住んでいる地域に納付されるものでした。しかし、ふるさと納税の開始により、生まれ育った故郷や応援したい地域に納税できるようになったのです。自治体側としても、地域や自治体の努力やPRによって歳入を増やせるようになりました。

減税されるわけではない!?

ふるさと納税をすると、支払う税金が安くなると思っている人も多いでしょう。正確にいうと、ふるさと納税をしても税金が安くなるわけではありません。

先ほども述べた通り、ふるさと納税は「寄付」です。本来自分が住んでいる自治体に納める税金を、他の自治体に寄付した分、税金が控除されるという仕組みです。

実際は支払うべき税金を前払いで寄付しているだけのため、支払う税金の額が大幅に低くなっているわけではありません。とはいえ、実質2,000円の自己負担で、魅力的な返礼品を受け取れるなど、ふるさと納税は利用者にとってメリットの大きい制度といえます。

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税のメリットを改めて整理すると、以下の通りです。

  • 返礼品を受け取れる
  • 寄付金の使い道を指定できる
  • 税金が控除・還付される

返礼品は、寄付額に応じたその地域の特産品などを中心に、納税者がどの返礼品を受け取るか選択できます。返礼品の種類は、各地域の農産物や海産物、その地域の工場でつくられた電化製品、温泉旅行チケットなど多岐にわたります。

また、寄付先の自治体に寄付金の使い道を指定できるのも、ふるさと納税ならではの仕組みです。具体的には、農林水産業の振興・活性化、文化遺産の保護、子育て支援などの使い道が選べます。

税金に関しては、所得税の還付や住民税の控除が受けられます。次項では、税金が控除される仕組みを、詳しく解説します。

住民税控除の仕組み

ふるさと納税は、本来なら居住する地域に支払う税金を、自身が寄付したい地域の自治体に納付する制度です。これが成り立つのは、ふるさと納税によって税金が控除・還付されるためです。

ふるさと納税では、納税者の年収や家族構成などによって、控除上限額が設けられています。その範囲内でふるさと納税を行い、寄付額の総計から2,000円を差し引いた額について所得税の還付および住民税の控除を受けられるのです。

限度額の算出方法

ふるさと納税では、控除や還付の対象となる金額に限度があります。税金における優遇を受けたい場合、控除限度額をこえた寄付を行っても、あくまで限度額の範囲内でしか控除を受けられない点は注意が必要です。

そもそも、「控除」や「還付」なので、支払っている税金額以上に優遇を受けられることはありません。この前提で、寄付限度額の算出方法について解説します。

まず、ふるさと納税の控除額対象は3つの要素に分かれます。所得税分の還付、住民税基本分の控除、住民税特例分の控除です。

それぞれ、控除上限額の基準は、

  • 所得税分…総所得の40%
  • 住民税基本分…総所得の30%
  • 住民税特例分…個人住民税所得割額の20%

上記の通りです。

理論上は、これら3つの金額の合計が控除上限額になります。しかし、実質的には個人住民税所得割額の20%を目安とするケースが多いでしょう。

住宅ローンの有無、家族構成などによっても計算は変わってきますが、控除上限額を超過した寄付は自己負担となります。事前に控除上限額を把握したうえで、寄付先を検討するとよいでしょう。

計算がやや複雑なため、ふるさと納税のWebサイト上でシミュレーションも活用するのもおすすめです。年収や社会保険料などを入力すると、控除上限額の目安が表示されます。

所得税からの還付

ふるさと納税では、確定申告を行うことによって所得税からの還付もあります。計算方法を具体的に説明します。

住民税での優遇と異なり、翌年度に確定申告をした際、所得税から還付されます。

  • 控除額=(ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×所得税の税率

計算式は上記です(2037年までは復興特別所得税として、所得税率に1.021を掛ける)。所得税の税率は、納税者の年収によって異なります。たとえば、寄付金控除上限額が5万円、所得税率10%の方が5万円分のふるさと納税を行ったケースで計算してみましょう。

所得税の還付額は以下の計算により導き出されます。

  • 所得税還付額=(5万円-2,000円)×10%=4,800円

よって、このケースでは4,800円が還付されます。

住民税控除額の計算方法

続いて、住民税の控除額を計算する方法について解説します。大きく分けて、基本分と特例分の2パターンがあります。

住民税からの控除額について、基本分の計算は納税額から2,000円引いた金額の10%です。仮に5万円をふるさと納税として寄付している場合、

  • (5万円-2,000円)×10%=4,800円

上記が住民税から控除される計算です。

特例分の住民税控除額は、特例分が住民税所得割額の2割をこえない場合、寄付額から2,000円引いた金額に100%から基本分の10%および所得税率を引いた割合をかけた金額です。所得税率は、納税者の収入などにより異なります。

たとえば、所得税率が10%で、5万円のふるさと納税を行った場合、特例分の控除額は下記です。

  • (5万-2,000円)×(100%-10%-10%)=3万8,400円

その他、医療費控除や社会保険料などによって細かい部分は変わってきますが、所得税からの還付も含めると、ふるさと納税を行う際の実質的な自己負担額は2,000円と考えてよいでしょう。

住民税の控除に必要な準備

住民税控除や返礼品の受け取りなど、大きなメリットのあるふるさと納税ですが、単に寄付しただけでは住民税の控除を受けることはできません。住民税の控除を受けるために必要な準備や手続きについて解説します。

住民税の控除を受ける方法は、「確定申告」を自身で行う方法と「ワンストップ特例制度」を利用する方法の2つです。

確定申告を行う場合、毎年決まった期間内に税務署へ確定申告書類に加え、寄付金受領証明書を提出します。寄付金受領証明書は、寄付を行った際に自治体から交付されます。基本的にはふるさと納税を行った翌年の3月15日が確定申告の期限です。

ワンストップ特例制度を利用する場合、確定申告の必要はありません。そのかわり、ふるさと納税を行うたびに、申請書と本人証明書類を各自治体に提出する必要があります。申請書の提出期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日必着です。

確定申告とワンストップ特例制度では、税金控除のために必要な手続きそのものも異なりますが、寄付先の数にも違いがあります。

確定申告の場合、寄付先の自治体数に制限はありません。しかし、ワンストップ特例制度では、年間で5つまでと、ふるさと納税を行える自治体数に制限が設けられています。なお、同じ自治体であれば何回寄付しても1自治体とみなされます。

「ワンストップ特例制度」で確定申告せずに住民税の控除を受けられる

住民税の控除を受けるには、確定申告とワンストップ特例制度の2つの方法があるとお伝えしました。

しかし、会社員の場合、確定申告になじみのない人も多いのではないでしょうか。税金関係は原則として会社が対応してくれるため、自身で確定申告を行う必要がありません。

ふるさと納税を行い、住民税の控除を受けるために確定申告するのは想像している以上に手間と時間がかかります。必要な書類を揃えたり、記入の仕方などを理解したりするのは大変と感じる人も多いでしょう。

そこで、普段は確定申告を行っていない人にこそ、ワンストップ特例制度をおすすめします。期日までに寄付先の自治体へ「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と「マイナンバーカードのコピー」「本人を確認できる書類」を送るだけで、ふるさと納税にともなう住民税控除を受けられます。

なお、ワンストップ特例制度を利用する人は、所得税の還付は受けられません。その分は、住民税からまとめて控除されます。

住民税が控除されるタイミング

ふるさと納税を行う際は、すぐに住民税が控除されるわけではありません。所得税の場合は、確定申告を行った1~2ヶ月後に還付金が銀行口座に振り込まれます。住民税の場合はフローが少々異なります。

実際に住民税の控除が反映されるのは、申告方法が確定申告であってもワンストップ特例制度利用であっても、ふるさと納税を行った翌年です。毎年5~6月にかけて「住民税決定通知書」が届き、その書類に前年のふるさと納税額を踏まえた控除額が記載されています。

会社員の場合は、住民税決定通知書ではなく「給与所得等に係る特別市(区)民税・県(都・府・道)民税 特別徴収税額の決定通知書」で確認できます。正しく控除されているか必ず確認しましょう。

まとめ

ふるさと納税は、地方自治体の税収増加が期待できる制度です。

納税者には、生まれ故郷などを応援できるうえに返礼品を受け取れたり、税金の控除を受けられたりするメリットがあります。自治体と納税者の双方が制度の趣旨を理解し利用することが大切です。

ふるさと納税のメリットの1つである住民税の控除を受けるには、確定申告を行うかワンストップ特例制度を利用します。ふるさと納税を行ってもすぐに住民税の控除が受けられるわけではなく、翌年度の住民税に反映される点は注意が必要です。

ふるさと納税の意義に準じた寄付を行い、住民税控除などのメリットも享受しましょう。

おすすめのふるさと納税サイトの一覧やメリット、カテゴリー別返礼品数が知りたい方はこちらの記事を確認してみてください。そのふるさと納税にしかない特徴もご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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