更新

【ドローンの基本知識】免許や資格は不要?ルールや許可について解説

ドローンを飛ばすのに免許や資格は必要ありません。今回はドローンを飛ばすための簡単な基本ルールをご紹介します。ドローンには様々な規制があり、破ると法令違反になる場合があります。これを読めば、ドローンの規制やルールなど初心者でも一気に分かります!
【ドローンの基本知識】免許や資格は不要?ルールや許可について解説

※当記事はアフィリエイト広告を含みます。

ドローン人気が高まり、趣味でドローンをはじめてみたいという方も多いと思います。ドローンを趣味としてはじめる方が増えるにつれ、そのニーズを満たすように多種多様なドローンが発売されるようになりました。その一方で、ドローンに関する事件や事故も報道され、ドローンは危険なものというようなイメージも世の中に広がってしまったように思います。

そういった風潮のせいか、ドローンをはじめる方がドローンを飛ばすのに免許や資格が必要か疑問をもたれるケースがあるようです。では、実際のところどうなのでしょうか。結論からいうと、ドローンを飛ばすのに原則として免許や資格は必要ありません。今後、法規制などが時代とともに変わっていくことはあると思いますが、誰でもドローンを飛ばすことができます。

しかし、だからといってルールがないわけではないので、ドローン飛行のルールについて説明をしたいと思います。ルールをしっかりと理解することで、安心・安全にドローンを飛ばすことができます。しっかりルールを守ったほうが趣味も楽しめますよね。これからドローンをはじめたいという方はぜひ参考にしてください。

ドローンの免許や資格の必要性について

ドローンの免許や資格の必要性について

改めてになりますが、ドローンを飛行させるのに、原則として免許や資格は必要ありません。ただ、ドローンを規制対象とするルールは存在します。まずはこのあたりについて解説していきたいと思います。

ドローンをめぐる法規制について

首相官邸にドローンが墜落した事件などをうけ、ドローン規制の流れが生まれました。技術の進歩が進みドローンが徐々に世間に普及しはじめているにも関わらず、ドローンが街中や人家の近くを飛びまわることなどは想定外で、ドローンに関する明確なルールの整備はされていませんでした。こうした背景もあり、ドローンの法規制が現在進行系で整備されています。

2015年12月の改正航空法の施行により、ドローンを飛ばす際のルールができました。具体的には以下のような内容が明確化されたのです。

  • 無人航空機(ドローン)の規定
  • 飛行可能区域(禁止区域)
  • 飛行方法の制限
  • 許可申請の方法

このなかには、資格や免許などの規定はありませんので、誰でも飛ばせるといわれているのです。

技適マークのあるドローンを使えば電波法上もOK

航空法上、ある種の規制があることから、免許が必要と勘違いされる方が多いように思います。無人航空機(ドローン)に関わる法律は航空法のほかにも、電波法があります。こういった法律が関わることから、ここらへんの話がややこしくなりがちです。ただ、電波法でも原則として免許や資格は不要なので安心してください。今回はより深くドローンについて知っていただくために解説します。

ドローンを操縦させるためには、無線機器により電波を飛ばします。このとき使われている周波数帯は以下のように3種類に大別されます。

  • 2.4GHz帯
  • 920MHz帯
  • 5.8GHz帯(日本でドローンには使えない周波数帯)

  • 上記の2.4GHz帯と920MHz帯の無線機器を使用するには、総務省の基準をクリアし許可を得る必要があります。技適マークというものを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。この技適とは技術基準適合証明技術基準適合認定のことで、これをクリアした機器には技適マークがついているのです。

    ドローンのように2.4GHzと920MHzの周波数帯を使う機器に技適マークがついていれば、免許不要で使用が可能です。航空法のように規制はありますが、電波法の観点でも免許は不要なのです。

    ただ、海外メーカーのドローンは並行輸入の製品も多く、こういったものには技適マークがついていない場合があります。そういった製品には注意をしましょう。知らずに使っても違反となることがあります。

    詳細は割愛しますが、海外では5.8GHz帯をドローンの通信用として使えますが、日本でこの周波数帯をドローンで使うためには仕様の確認や申請などとてもめんどくさいです。国内正規の製品であれば、こういった部分は気にしなくてもOKなので、購入するときは正規輸入の製品を選べばまず間違いありません。

    ドローンの免許はないが資格はある

    ドローンを飛ばすために免許や資格は不要で、免許に関しては、現状ではそもそも存在していません。ただ、資格は存在します。

    民間の団体が設けている検定なので法的な資格ではありませんが、検定に合格することで無人航空機に関する飛行履歴・知識・能力を有することの証明書が発行されます。ドローンの知識や技術を深めたい方は、検定でドローン習熟度をはかることができますし、仕事などでドローンを活用される方は技術証明として資格を持つこともできます。

    参考:ドローン検定

    ドローンを飛ばす人みんなが守るべきルール

    ドローンに関する免許や資格は、ドローンを飛ばす際には原則的として不要です。しかし先にも説明したようにルールがあります。自動車などと同様で、安全に運用するためにルールがあるのです。ここではそのルールについてご説明します。

    抑えておきたい最低限のルール

    免許も不要で、資格を取得できるくらい本格的な知識がなくてもドローンを飛ばすことができます。しかしドローンの事故が社会的な問題となった背景もあり、ドローンを飛ばすにあたっては明確なルールが存在します。事故を起こさず、ドローンで安全に楽しむために、まずは基本的な日本のドローン規制法(通称)を理解しましょう。

    200g以上のドローンが規制対象

    機体本体とバッテリーの合計重量が200g以上のドローンはドローン規制法の規制対象となります。ドローン規制法とは、国土交通省がまとめているドローンの飛行ルールです。

    以下は概要です。

    • 空港周辺での飛行禁止
    • 人工密集地での飛行禁止
    • 150メートル以上の高さの飛行禁止
    • 日中から日没までに飛行させる
    • 目視できる範囲内で飛ばす
    • 人や物件から30メートル以上の距離を保って飛行させる

    参考:国土交通省の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

    これらに該当する場合、許可や承認が必要で、守らない場合は処罰を受ける可能性があります。こういった基本的な内容を理解するためには、上記の国土交通省のページをぜひ一読してみてください。

    飛行禁止エリアを飛ばすためには許可が必要

    重量200g以上で規制対象のドローンを、上記のような飛行エリアや飛行方法の制限を超えて使用する場合は許可や申請が必要となります。許可や申請などなんだかややこしいので、ひとつずつみていきます。

    ドローン規制法では、以下の3つの飛行禁止エリアが規定されています。この飛行禁止エリアを飛行させる場合、関係省庁や関係機関の許可が必要となるのです。

    • 空港等の周辺空域
    • 150m以上の高さの空域
    • 人口集中地区(DID地区)の上空

    出典:国土交通省ホームページ (https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

    ちなみに人口集中地区は、総務省統計局のWEBページの地理院地図でわかります。人口密集地域については、ここを参照することで、許可の申請が必要な場所かどうかを判断することができます。

    ルール外の飛行を行う場合はあらかじめ承認が必要

    飛行禁止区域とあわせて、国土交通省では、以下のようなドローンを飛ばす際の規制を定めています。このルール外でドローンを飛行させるためにはあらかじめ承認が必要となります。

    • 日中(日出から日没まで)に飛行させる
    • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
    • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる
    • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させない
    • 爆発物など危険物を輸送しない
    • 無人航空機から物を投下しない

    出典:国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

    上記のルールは安全にドローンを飛行させるための最低限のルールです。200g未満のドローンは規制対象外となりますが、事故のリスクは重量に関わらず常に存在します。規制対象外だからと自由に飛ばしてよいわけではありませんので、注意して飛行させましょう。

    許可・承認の申請方法

    肝心の許可申請方法ですが、実際に国土交通のホームページにまとまっていますので、ポイントを抜粋してご説明します。

    申請書の提出先について

    許可・承認の申請書については、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までに、
    ・空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域における飛行の許可の申請(法第132条第1号の空域における許可申請) → 空港事務所長
    ・それ以外の許可・承認申請 → 国土交通大臣(国土交通本省)
    に、それぞれ郵送などで提出する必要があります。なお、最寄りの空港事務所を経由して国土交通省に申請を行うことも可能です。

    <参照:無人飛行機の飛行ルール(3.許可・承認手続きについて) | https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

    となっています。上記リンクのページ内に申請書も準備されていますので、一度読んでみてください。

    申請方法をざっくりと説明すれば、必要事項を記入して指定の提出先に提出することです。ここでのポイントは、ある程度時間を要するので早めに申請を行うことと、申請書の提出先が違うことかと思います。もっと詳しく知りたいという方は無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領をご確認ください。

    ルールや許可について分かりやすい動画

    ドローンのルールについては動画も多く投稿されています。最後はその動画を紹介しますので、動画でも知りたいという方はご覧ください。

    ドローンの基礎知識

    内容がとてもまとまっていて分かりやすい動画です。使用しているドローンも人気の DJI Phantomで、持っている方も多い機種かと思います。後ほど紹介しますが、関連では操縦方法も公開されているので、知識から実践まで幅広くドローンの基礎を知ることができます。

    ドローンの飛行ルール

    https://www.youtube.com/watch?v=XJpjJ6DNUFY

    ドローン女子(ドローンの魅力を発信する女子のことらしい)のインタビュー形式で、国土交通省の方がドローンの飛行ルールについてあれこれ解説してくれる動画です。初心者の方が気になるであろう視点で、分かりやすく説明がされていて、網羅的に基本ルールを知るためにおすすめの動画です。

    ドローンの飛行許可申請方法

    ドローンの飛行許可申請をしたい場合は、この動画が分かりやすくておすすめです。実践に基づいて解説されているため、空撮やビジネスなど本格的にドローンを飛ばしてみたいという方はぜひみてください。

    まとめ

    いかがでしたでしょうか。ドローンの飛行ルールについて説明しましたが、ドローンに免許や資格は不要であるということがわかったと思います。ただ、肝心なのは航空法の規制の範囲でドローンを飛行させるか、規制の範囲外でドローンを飛行させたい場合は必ず許可・申請をとることです。この原則をまずは理解することで、自分の用途にあったドローンの運用ルールを最低限理解することができると思います。

    ドローンは楽しいですが、危険もあります。ルールについて説明をしてきましたが、細々と面倒くさいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。ただ、ドローンは安全に飛ばしてはじめて楽しめる趣味であるということは、最低限理解をしてほしいと思います。ルールを守ってドローンライフを楽しみましょう!

    ビギナーズ編集部 /
    ビギナーズ編集部 beginners

    趣味を探すメディアサイト「ビギナーズ」編集部です。様々な趣味をご紹介していきます。

    ビギナーズTOPページ